町会App

利用規約

本利用規約(以下「本規約」といいます)は、町会App(以下「事業者」といいます。個人事業主として運営しています)が提供する町会App(以下「本サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。本サービスを利用する町内会・自治会・これらに類する任意団体(以下「利用団体」といいます)および利用団体の代表者・管理者(以下「利用者」といいます)は、本規約に同意した上で本サービスを利用するものとします。

第1条(サービスの内容)

  1. 本サービスには次の機能が含まれます。
    1. 町会運営に必要な各種管理機能(利用団体の代表者向け、月額または年額の利用料金が発生する場合があります)
    2. 集金管理機能(以下「本集金機能」といいます)— 利用団体がその構成員(以下「住民」といいます)から町会費を電子的に集金し、Stripe Inc. および Stripe Payments Japan Limited(以下総称して「Stripe」といいます)が提供する Stripe Connect を通じて利用団体の銀行口座に直接入金するサービス
  2. 本サービスは、町会Appが個人事業主として提供します。
  3. 本集金機能の決済処理は Stripe が実施し、事業者は Stripe Connect の Platform として技術的・運用的な仲介役を担います。事業者が住民の支払う金銭を一時的にも保管することはありません。

第2条(用語の定義)

本規約において、次の各号の用語は、それぞれ次の意味で使用します。

第3条(利用資格)

  1. 本サービスを利用できるのは、次の各号のすべての要件を満たす団体に限ります。
    1. 日本国内において町内会、自治会またはこれらに類似する地域住民の任意団体として活動していること
    2. 当該活動が非営利目的であること
    3. 利用団体および代表者が反社会的勢力(第14条に定める)に該当しないこと
    4. 事業者が指定する加盟審査(反社会的勢力に該当しないことの確認、本人確認、銀行口座名義の確認等)を通過すること
    5. 本集金機能を利用する場合は、Stripe Connect の利用条件および Stripe Services Agreement に同意し、Connected Account を作成・維持できること
  2. 事業者は、利用申込みについて、利用資格の有無を審査し、合理的な理由により承諾を拒否することができます。
  3. 物販事業者、株式会社等の営利法人、政治団体、宗教法人、その他の団体は本サービスを利用できません。

第4条(アカウント管理責任)

  1. 利用者は、本サービスを利用するためのアカウント情報(ID、パスワード、Stripe Connect の認証情報等)を自己の責任において管理するものとします。
  2. アカウント情報の漏洩、不正利用等により利用者または第三者に生じた損害について、事業者は一切の責任を負いません。ただし、事業者の故意または重過失による場合を除きます。
  3. 利用者は、アカウントの不正利用を発見した場合、直ちに事業者に通知し、事業者の指示に従うものとします。
  4. 利用団体内で管理者を交代する場合、利用団体は事業者所定の手続きに従って権限移譲を行うものとします。

第5条(利用範囲・用途の限定)

  1. 本集金機能は、利用団体が住民から 町会費を集金する目的でのみ 利用できます。
  2. 「町会費」とは、次の各号に定める経費を含み、これらに限ります。
    1. 年会費、月会費、期会費(定期的に集金される基本会費)
    2. 行事参加費(盆踊り・運動会・敬老会等、利用団体が主催する行事の実費)
    3. 防災費・防犯費(消火器・防災備品・夜回り費用等)
    4. 親睦費・慶弔費(団体運営に直接紐づく範囲)
    5. 集会所維持費・共有設備費
    6. 上位団体(連合会等)への会費
    7. その他、上記に類似し、団体運営に必要であると事業者が承認した経費
  3. 本集金機能を以下の目的で利用することは禁止します。
    1. 物品販売、サービス販売、その他の通信販売
    2. サブスクリプション形式の継続的な役務提供対価の集金
    3. 寄付・募金(特定の受益者がいない金銭の収集)
    4. 政治献金、政治活動費、選挙資金
    5. 宗教法人または宗教団体への寄付・お布施
    6. 個人的な金銭授受
    7. 営利目的の集金
    8. 第三者代行集金(利用団体の構成員以外からの集金、公共料金の代理集金等)
    9. その他、事業者が町会費集金の趣旨に反すると判断する用途
  4. 事業者は、集金の名称・目的・説明文等を機械的に審査し、第3項の禁止用途に該当すると判断した場合、当該集金の作成を拒否し、または停止することができます。
  5. 利用団体は、本集金機能で作成する各集金について、集金目的を真実に申告する義務を負います。

第6条(禁止事項)

  1. 利用者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為を行ってはなりません。
    1. 法令または本規約に違反する行為
    2. 犯罪行為、犯罪行為に関連する行為またはこれらを助長する行為(マネーロンダリング、詐欺、恐喝、賭博、出資法違反、貸金業法違反等を含むがこれらに限られません)
    3. 反社会的勢力との取引、利益供与
    4. 公序良俗に反する行為
    5. 第5条第3項に定める禁止用途での本集金機能の利用
    6. 他人になりすまして本サービスを利用する行為
    7. 事業者、Stripe または第三者の権利を侵害する行為
    8. 事業者、Stripe または第三者に虚偽の情報を提供する行為
    9. 本サービスのシステムに不正アクセスする行為、本サービスの運営を妨害する行為
    10. 本サービスを不正に複製、改変、リバースエンジニアリングする行為
    11. 本サービスを通じて取得した住民の個人情報を、利用目的の範囲を超えて利用する行為
    12. その他、事業者が不適切と判断する行為
  2. 利用者は、住民から集金した町会費を、利用団体の運営目的以外に使用してはなりません。
  3. 利用団体内における町会費の使途は、利用団体の自治に委ねられますが、利用団体は適切な会計処理を行う義務を負います。

第7条(個人情報の取扱い)

  1. 事業者は、本サービスにおいて取得する個人情報を、別途定める プライバシーポリシー に従って取り扱います。
  2. 事業者と利用団体は、住民の個人情報を以下の通り共同利用するものとします(個人情報保護法第27条第5項第3号)。
    • 共同利用される個人データの項目: 班、世帯名、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、支払い履歴、支払い方法
    • 共同利用者の範囲: 事業者および利用者が所属する利用団体(住民が支払う対象の利用団体に限る)
    • 利用目的: 町会費の集金、会計記録、利用団体の運営に必要な連絡
    • 管理責任者: 町会App 個人情報保護管理責任者
  3. 事業者は、決済処理のために必要な範囲で住民の個人情報の一部(氏名、メールアドレス、支払い金額等)を Stripe に委託します。Stripe のサーバーは米国およびアイルランドに所在するため、住民から取得時に越境移転に関する同意を得るものとします。
  4. 利用団体は、自らも個人情報取扱事業者として、住民の個人情報を適切に管理する義務を負います。
  5. 住民から個人情報の開示・訂正・削除の請求があった場合、事業者および利用団体は協力して対応するものとします。
  6. 利用団体は、本集金機能を利用する際、住民から事前に第7条第2項〜第3項の事項について同意を取得するものとします。事業者は同意取得のための画面・文面を本サービス上で提供します。

第8条(利用料金・手数料)

  1. 本サービスの利用料金は、別途定める料金表に従います。利用団体の代表者は、年額 18,000円(税込、12か月分一括)の料金を本サービス利用の対価として支払うものとします。
  2. 本集金機能の利用に伴い、Stripe が定める決済手数料(カード決済 取引額の 3.6% 等)が発生します。決済手数料は、原則として利用団体の Connected Account から差し引かれます。
  3. 事業者は、前項の決済手数料とは別に、本集金機能の決済額に対する独自の決済手数料を請求しません。
  4. 利用団体は、住民から集金する金額に決済手数料を上乗せするか、利用団体の収入から手数料を負担するかを、自らの判断で決定するものとします。
  5. 事業者は、料金表を予告なく変更することができます。料金変更の場合、事業者は変更日の30日前までに利用団体に通知します。
  6. 既に発行した集金については、料金変更後も発行時点の料金体系を適用します。
  7. 利用団体は、利用料金を事業者所定の方法により支払うものとします。支払いが滞った場合、事業者は第10条に定める措置を講じることができます。
  8. 契約有効期間は、当該年額料金の領収日(決済完了日または入金確認日)を起算として12か月間とします。
  9. 事業者は、契約開始から11か月経過した時点で、次年度更新の案内を利用団体へ送信します。
  10. 利用料金の支払期限日を過ぎても入金が確認できない場合、契約状態を「支払遅延」に変更することがあります。
  11. 契約状態が「支払遅延」の間は、新規のオンライン決済設定変更および新規作成機能の一部を制限し、請求情報・監査情報などの閲覧機能は継続提供します。
  12. 契約状態が「支払遅延」のまま事業者所定の期間継続した場合、契約状態を「利用停止」または「解約」に変更することがあります。契約状態が「利用停止」または「解約」の間は、書き込み機能を利用できません。
  13. 利用団体都合による中途解約時は、既に領収済みの年額利用料金は返金しません。ただし、事業者の責に帰すべき事由による場合は、未提供期間相当額を上限として返金対応を行います。

第8条の2(取引金額レンジ)

  1. 事業者は、利用団体ごとに、1取引(1世帯あたり)の集金額のレンジ(下限・上限)を設定する権限を有します。
  2. 初期値は 下限 1,000円 / 上限 12,000 とします。
  3. 利用団体は、設定されたレンジを超える金額で集金を作成することはできません。範囲外の金額で集金を作成しようとした場合、本サービスはこれを拒否します。
  4. 利用団体は、レンジの変更を希望する場合、事業者所定の方法(メール、サポート窓口)により申請するものとします。事業者は、申請内容を審査の上、合理的な範囲で変更を承認することができます。
  5. 事業者は、利用団体の事情・本サービスの安定運用・不正利用防止等の観点から、利用団体に通知の上でレンジを変更することがあります。
  6. 事業者が定める 絶対上限(100,000円) および 絶対下限(100円) は、利用団体からの申請の有無にかかわらず適用されます。
  7. レンジの変更履歴は、事業者が監査ログとして保管します。

第8条の3(返金)

  1. 住民から利用団体に対して返金の依頼があった場合、利用団体は 14日以内 に当該依頼を審査し、住民に結果を通知するものとします。
  2. 返金の可否、返金額(全額/一部)、返金条件は、利用団体の判断によります。事業者はこの判断に介入しません。
  3. 住民は、本サービスの公開ページから返金依頼を行うことができます。ただし、住民が直接返金を実行することはできません。
  4. 返金の対象期間は、当該決済から 90日以内 に住民が依頼したものに限ります。期間経過後は、本サービス上の依頼導線は閉ざされ、住民は利用団体に直接連絡するものとします。
  5. クレジットカード決済の返金にあたり、Stripe 決済手数料は返金されません。手数料相当額は利用団体の負担となります。
  6. シンプル銀行振込(本サービスの決済代行を経由しない方式)の返金は、利用団体が銀行口座から手動で実施するものとします。事業者はこれに関与しません。
  7. 事業者は、原則として住民への返金を強制執行しません。ただし、第10条に定める措置(L2/L3)が発動された場合、または当局からの要請がある場合には、利用団体に通知の上で強制返金を行うことがあります。
  8. 返金実行時、本サービスは当該返金を会計取引として自動記録します。利用団体は会計連動設定によりこの自動記録をオフにすることができます。

第9条(Stripe との関係)

  1. 本集金機能の決済処理は Stripe が提供する Stripe Connect を通じて実施されます。
  2. 利用団体は、本集金機能を利用するにあたり、Stripe が定める 「Stripe Services Agreement」 および 「Stripe Connected Account Agreement」 に同意するものとします。
  3. Stripe との契約関係は利用団体と Stripe の間に直接成立し、事業者は Stripe の代理人ではありません。
  4. Stripe による決済停止、Connected Account 停止、その他 Stripe の判断による措置については、事業者は一切の責任を負いません。利用団体は Stripe に直接対応するものとします。
  5. 事業者は、Stripe Connect の Platform として、利用団体の Connected Account の状態を把握し、必要に応じて管理を行います。

第10条(違反時の措置)

  1. 事業者は、利用者が本規約に違反したと判断した場合、または違反のおそれがあると判断した場合、利用団体および利用者に対し、次の段階的な措置を講じることができます。
    • L1: 警告通知 — 該当利用団体の管理者に対する警告通知
    • L2: 個別集金の停止 — 違反のおそれがある特定の集金の停止
    • L3: オンライン決済の新規停止 — 該当利用団体の新規集金作成の停止(既存集金は継続)
    • L4: 集金管理機能の全停止 — 該当利用団体の本集金機能利用の全面停止(閲覧のみ可能)
    • L5: Connected Account の連携解除および契約解除 — 該当利用団体の本サービス利用契約の解除
    • L6: 全機能停止(プラットフォーム全体) — 緊急時における事業者判断による全利用団体の本集金機能停止
  2. 各措置の発動条件、運用ルール、復旧手順は、事業者が別途定めるガイドラインに従います。
  3. 第1項に基づく措置により、利用者または第三者に損害が生じた場合であっても、事業者は一切の責任を負いません。ただし、事業者の故意または重過失による場合を除きます。
  4. 第10条第1項のうち L5(契約解除)が発動された場合、利用団体は本サービスを利用する権利を喪失します。終了日から30日経過後に当該町会は凍結状態となり、所属ユーザーはアクセスできなくなります。凍結後30日を目安に会計データをCSVで引き渡したうえで、町会データと所属情報を削除します。
  5. 事業者は、措置の発動について、可能な限り事前または事後に利用団体に通知します。ただし、L5・L6 については緊急性に応じて事前通知なく発動することがあります。

第11条(サービスの変更・中止)

  1. 事業者は、本サービスの内容を予告なく変更することができます。
  2. 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を一時的に停止することができます。
    1. 本サービスのシステムの保守、点検、更新を行う場合
    2. 火災、停電、地震、その他の天災により本サービスの提供が困難な場合
    3. Stripe その他の外部サービスの障害により本サービスの提供が困難な場合
    4. 法令の改正、規制当局の要請により本サービスの提供が困難な場合
    5. その他、事業者が本サービスの提供が困難と判断する場合
  3. 事業者は、本サービスの提供を恒久的に終了する場合、利用団体に対して30日前までに通知します。

第12条(免責事項)

  1. 事業者は、本サービスの提供にあたり、明示的または黙示的を問わず、本サービスの完全性、正確性、有用性、特定目的への適合性等について、いかなる保証も行いません。
  2. 事業者は、本サービスの利用または利用不能から生じた損害について、一切の責任を負いません。ただし、事業者の故意または重過失による場合を除きます。
  3. 利用団体と住民との間で生じた紛争について、事業者は一切の責任を負いません。利用団体と住民が当事者として解決するものとします。
  4. 利用団体と Stripe との間で生じた紛争について、事業者は一切の責任を負いません。
  5. 事業者は、Stripe その他の外部サービスの障害、停止、変更、中止により利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。

第13条(損害賠償の制限)

  1. 事業者が利用者に対して損害賠償責任を負う場合、当該損害賠償の額は、賠償義務の発生原因となった事象が発生した月において利用者が事業者に支払った本サービスの利用料金の総額を上限とします。
  2. 前項にかかわらず、事業者の故意または重過失による場合は、本条の制限は適用されません。
  3. 利用者が本規約に違反した結果、事業者に損害が生じた場合、利用者は当該損害を賠償する義務を負います。

第13条の2(通報者保護)

  1. 住民は、本サービスの公開ページに設置された通報窓口を通じて、不審な集金・規約違反の疑いがある行為等を匿名でも事業者に通報することができます。
  2. 利用団体は、通報を理由として通報者である住民に対し、不利益な取扱いを行ってはなりません。
  3. 事業者は、通報者の身元(氏名・連絡先等)について、本人の同意なく利用団体に開示しません。ただし、法令に基づく要請があった場合はこの限りではありません。
  4. 通報の内容が虚偽であり、かつそれが悪意(特定の住民・利用団体への加害目的等)に基づくものであることが判明した場合、事業者は当該通報者に対し、本サービスの利用制限その他の措置を講じることができます。
  5. 事業者は、通報の受信から原則として48時間以内に初動応答を行い、必要に応じて第10条に定める措置を講じます。

第14条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は、自己および自己の代表者、関係者が、現在および将来において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。
    1. 暴力団
    2. 暴力団員(暴力団の構成員)
    3. 暴力団準構成員
    4. 暴力団関係企業
    5. 総会屋
    6. 社会運動標榜ゴロ、政治運動標榜ゴロ
    7. 特殊知能暴力集団等
    8. その他前各号に準ずる者
  2. 利用者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを保証するものとします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて事業者の信用を毀損し、または事業者の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 事業者は、利用者が前2項に違反したと判断した場合、第10条に定める措置のうち L5(契約解除)を即時に発動することができます。この場合、事業者は利用者に対し損害賠償の責任を一切負わないものとします。
  4. 事業者は、利用者の反社会的勢力該当性の確認のため、外部サービスを利用して定期的にチェックを行います。利用者はこれに同意するものとします。

第15条(規約の変更)

  1. 事業者は、本規約を予告なく変更することができます。
  2. 規約の変更が、利用者に重大な不利益を及ぼすと事業者が判断する場合、事業者は変更日の30日前までに利用団体に通知し、再同意を求めるものとします。
  3. 軽微な変更については、本サービス上での通知のみで変更を行うことができます。
  4. 利用者が変更後の規約に同意しない場合、利用者は本サービスの利用を停止し、契約を解約するものとします。
  5. 規約変更後も本サービスの利用を継続した場合、利用者は変更後の規約に同意したものとみなします。

第16条(紛争解決)

  1. 本規約および本サービスの利用に関連して事業者と利用者との間に紛争が生じた場合、当事者は誠意をもって協議のうえ解決を図るものとします。
  2. 協議によっても解決しない場合、本規約に定める管轄裁判所において紛争の解決を図るものとします。
  3. 利用者が本規約に違反したことにより事業者に損害が生じた場合、事業者は当該利用者に対し、損害賠償を請求できるものとします。

第17条(準拠法・管轄裁判所)

  1. 本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
  2. 本規約および本サービスの利用に関する紛争については、訴額に応じて千葉簡易裁判所または千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。